
| 報告書番号 | MA2019-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2018年07月09日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 砕石運搬船泉翔丸乗揚 |
| 発生場所 | 愛媛県愛南町沖ノ磯南方沖 高茂埼灯台から真方位218°2.0海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年08月29日 |
| 概要 | 砕石運搬船泉翔丸は、航行中、干出岩に乗り揚げた。 泉翔丸は、右舷船首部船底外板に亀裂等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、沖ノ磯西方約0.6M沖で、船長が、目測のみで沖ノ磯から約1M離れていると思い込み、徐々に針路を左に転じ続けたため、本件干出岩に向かうこととなり、水面下の本件干出岩に乗り揚げたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。