JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2009-9
発生年月日 2008年08月29日
事故等種類 運航阻害
事故等名 漁船第六十八大慶丸運航阻害
発生場所 長崎県対馬市厳原町地先豆酘埼の西方沖
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年09月18日
概要  本船は、船長ほか5人が乗り組み、空船で、厳原町地先豆酘埼の西方沖を航行中、平成20年8月29日22時40分ごろ、機関室から異音が発した。
 本船は、機関長が調査した結果、2号発電機用原動機の2番シリンダのクランクケース等が破損していたことから、1号発電機を始動して航海を続け、翌30日08時40分ごろ佐賀県伊万里港に入港した。
 2号発電機用原動機は、のち陸揚げされて修理された。
原因  本インシデントは、2号発電機用原動機2番シリンダのピストンの冷却が阻害されたため、本船が航行中、ピストン等が破損したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。