
| 報告書番号 | keibi2019-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2018年07月18日 |
| 事故等種類 | 沈没 |
| 事故等名 | 漁船大真丸沈没 |
| 発生場所 | 京都府宮津港第2区 宮津港杉ノ末防波堤灯台から真方位353°970m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年08月29日 |
| 概要 | 漁船大真丸は、揚網中、沈没した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、停船した状態でけた網漁の揚網中、船尾部の船倉に約7~8割の海水が入って船尾側に傾斜した状況下、船長が揚網作業を続けたため、船尾部が沈下して後部甲板に海水が流入し、沈没したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。