JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2009-9
発生年月日 2009年04月10日
事故等種類 乗揚
事故等名 旅客船きんいん2乗揚
発生場所 福岡県博多港端島灯台から真方位337°680m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 旅客船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年09月18日
概要  本船は、船長ほか2人が乗り組み、乗客13人を乗せて、大岳桟橋から志賀島桟橋に向け、中瀬と陸岸の間にあった漁業用のボンデンを避けて航行中、平成21年4月10日14時17分ごろ、底触して異音が発生した。
 浅瀬から少し離れてから停止し、確認したが異常を認めなかったので、そのまま航行し、乗客を目的地の志賀島桟橋に降ろした。
 本船は、自力で博多桟橋に向かい、潜水士による調査を行った結果、左舷側の推進器翼の先端部が損傷していた。
原因  本事故は、本船が端島灯台北北西方沖を航行中、進路上にあったボンデンの位置を考慮した操船を適切に行わなかったため、浅瀬に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。