
| 報告書番号 | MA2019-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2018年12月23日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船善栄丸漁船第六海幸丸衝突 |
| 発生場所 | 兵庫県南あわじ市沼島北西方沖 沼島港西防波堤灯台から真方位298°1,700m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年08月29日 |
| 概要 | 漁船善栄丸は、東南東進中、また、漁船第六海幸丸は、北北西進中、両船が衝突した。 善栄丸は、船長が負傷し、右舷中央部外板の破損等を生じ、また、第六海幸丸は、バルバスバウに圧壊を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、沼島北西方沖において、A船が東南東進中、B船が北北西進中、船長Aが、B船を認めていたものの接近することはないと思い、袋網の補修作業に意識を向けて航行を続け、また、船長Bが、船首方及び回避義務が発生する右舷方のみを目視で確認し、揚網作業を行いながら航行を続けたため、両船が衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:船長(善栄丸) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。