
| 報告書番号 | MA2019-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2018年06月07日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船第一天照丸漁船繁一丸衝突 |
| 発生場所 | 愛知県南知多町師崎港東方沖 師崎港南防波堤灯台から真方位101°780m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年08月29日 |
| 概要 | 貨物船第一天照丸は、南進中、また、漁船繁一丸は、南西進中、両船が衝突した。 第一天照丸は、球状船首部に擦過傷を生じ、また、繁一丸は、右舷船尾部外板の破口等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、日間賀島西方沖において、A船が南進中、B船が南西進中、船長Aが、左舷船首方にB船を認めた際、B船が漂泊していると思い、B船から目を離し、針路及び速力を保持して航行を続けたため、航行中のB船と接近する状況に気付くのが遅れ、また、船長Bが、前方を航行中の複数の漁船や釣船に意識を向け、針路及び速力を保持して航行を続けたため、右舷船尾方から接近するA船に気付かず、両船が衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。