
| 報告書番号 | keibi2019-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2019年01月20日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 油タンカー第十一和光丸油タンカー第八十八東洋丸衝突 |
| 発生場所 | 京浜港横浜第5区の企業専用桟橋 横浜南本牧ふ頭南防波堤灯台から真方位309°1.2海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | タンカー:タンカー |
| 総トン数 | 3000~5000t未満:1600~3000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年08月29日 |
| 概要 | 油タンカー第八十八東洋丸は、着桟操船中、係留中の油タンカー第十一和光丸に衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、B船が、風速12m/sの南南西風を左舷船尾方から受ける状況下、船長Bが、船首係船索を早めに取れば着桟できると思い、入船左舷着けとする目的で本件桟橋に接近したため、圧流されて隣接する桟橋に係留中のA船に衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。