
| 報告書番号 | keibi2009-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年05月07日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 貨物船第十八真栄丸乗揚 |
| 発生場所 | 香川県女木島 女木港鬼ヶ島防波堤灯台から真方位043°2,900m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年09月18日 |
| 概要 | 本船は、鉱滓約1,300トンを積載し、船首約3.3m、船尾約4.9mの喫水で、女木島東方沖を航行中、平成21年5月7日15時45分ごろ、浅瀬に乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が女木島東方沖を航行中、船位の確認を適切に行わなかったため、浅瀬に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。