JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2019-7
発生年月日 2018年07月19日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第八事平丸漁船第十二徳信丸衝突
発生場所 宮崎県細島港東方沖 日向枇榔島灯台から真方位097°7.2海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5~20t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2019年07月25日
概要  漁船第八事平丸は、漂泊中、また、漁船第十二徳信丸は、南進中、両船が衝突した。
 第八事平丸は、船長が負傷し、操舵室左舷壁の破損等を生じ、また、第十二徳信丸は、船首部外板の亀裂等を生じた。
原因  本事故は、夜間、細島港東方沖において、A船が漂泊中、B船が南進中、船長Aが、接近する他船はいないと思い、甲板上の片付け作業等を行いながら漂泊を続けたため、接近するB船に気付かず、また、単独で操船中の船長Bが居眠りに陥ったため、前路で漂泊を開始したA船に向かう針路で航行を続け、両船が衝突したものと考えられる。
死傷者数 負傷:船長(第八事平丸)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。