JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2019-7
発生年月日 2018年04月29日
事故等種類 衝突
事故等名 瀬渡船いわつばめ漁船第五隼丸衝突(漁具)
発生場所 岡山県瀬戸内市牛窓港 牛窓港一文字防波堤東灯台から真方位191°940m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 瀬渡船:漁船
総トン数 5~20t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2019年07月25日
概要  瀬渡船いわつばめは、南南西進中、また、漁船第五隼丸は、底びき網漁を行いながら南南東進中、いわつばめと第五隼丸がひく漁具とが衝突した。
 いわつばめは、両舷プロペラ翼の曲損等を生じ、また、第五隼丸は、漁具に折損等を生じた。
原因  本事故は、夜間、牛窓港の一文字防波堤南方沖において、A船が南南西進中、B船が底びき網漁を行いながら南南東進中、船長Aが、B船の作業灯1個の灯光を、プレジャーボートの灯火と思い込み、B船の船尾方70m付近を通過し、また、船長Bが、周囲に操業の支障となる他船がいないと思い、操舵室内で前方を見ながら底びき網漁を続けたため、A船の船尾部とB船がひく本件ビームとが衝突したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。