
| 報告書番号 | keibi2019-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2018年11月29日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船第三十一住宝丸乗揚 |
| 発生場所 | 愛媛県宇和島市横島南東方沖(錐ノ瀬) 本浦港小内浦防波堤灯台から真方位197°3.1海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年07月25日 |
| 概要 | 漁船第三十一住宝丸は、南西進中、浅所に乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、北流の潮流がある状況下、南西進中、船長が、少しの間ならそれほど圧流されることはないと思い、降橋して船橋を無人の状態としたため、圧流されて横島南東方沖の浅所に向かう態勢で航行していることに気付かず、浅所に乗り揚げたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。