
| 報告書番号 | MA2019-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2018年06月18日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 漁船第七宝徳丸衝突(桟橋) |
| 発生場所 | 香川県小豆島町水木桟橋南端 西村四等三角点から真方位159°90m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年07月25日 |
| 概要 | 漁船第七宝徳丸は、東北東進中、桟橋に衝突した。 第七宝徳丸は、船長が負傷し、船首部の圧壊等を生じ、また、桟橋は、手摺の曲損等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、本件照明が消灯していて水木桟橋が視認できない状況下、竹生漁港東方沖を東北東進中、船長が、同桟橋付近の民家の明かりからの距離を頼りに航行したため、同桟橋南端に向首していることに気付かず、同桟橋南端に衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:船長 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。