
| 報告書番号 | MA2019-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2018年08月11日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船第六十八神洋丸漁船第二十一覚栄丸衝突 |
| 発生場所 | 高知県土佐清水市足摺岬西方沖 臼碆埼灯台から真方位249°2.4海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年07月25日 |
| 概要 | 漁船第六十八神洋丸は、西北西進中、また、漁船第二十一覚栄丸は、東南東進中、両船が衝突した。 第二十一覚栄丸は、航海士が負傷し、左舷船尾部船側外板に破口等を生じて沈没し、また、第六十八神洋丸は、バルバスバウの裂傷等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、足摺岬西方沖において、A船が西北西進中、B船が東南東進中、船長Aが、B船と右舷を対して通過できると思い、航行を続け、また、航海士Bが、A船が右転したと判断し、左舷を対して通過しようと右転したため、両船が衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:航海士(第二十一覚栄丸) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。