
| 報告書番号 | MA2019-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2018年11月23日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 引船立栄丸遊漁船MONSTER RUSH!衝突 |
| 発生場所 | 和歌山県和歌山下津港外港 和歌山北港西防波堤灯台から真方位247°1.2海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:遊漁船 |
| 総トン数 | 20~100t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年07月25日 |
| 概要 | 引船立栄丸は、単独で北西進中、また、遊漁船MONSTER RUSH!は、東南東進中、両船が衝突した。 立栄丸は、船首部外板の擦過傷等を生じ、また、MONSTER RUSH!は、右舷外板の亀裂等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、和歌山下津港外港において、A船が北西進中、B船が東南東進中、船長Aが、B船がA船の船尾方を通過していくと思い、右舷船首方の小型船に意識を向け、同じ針路及び速力で航行を続け、また、船長Bが、船首浮上により正船首方に死角が生じ、また、二重となった日除け用フィルムにより右舷船首方が見えづらい状況下、携帯電話で通話をしながらタブレット端末を使用して航行を続けたため、両船が衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。