
| 報告書番号 | keibi2019-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2018年09月26日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船第十八文栄丸漁船菊丸衝突 |
| 発生場所 | 三重県鳥羽市答志漁港北西方沖 伊勢湾第4号灯標から真方位241°2.3海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年07月25日 |
| 概要 | 貨物船第十八文栄丸は、北進中、また、漁船菊丸は、漂泊中、両船が衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、A船が北進中、B船が漂泊中、機関長Aが、船首方に流し網漁の白色点滅灯の灯光及び同灯光の右方に赤色点滅灯の灯光を認めた際、両灯光に意識を向けながら航行したため、B船に気付かずに赤色点滅灯を左舷に見て通過しようと右転し、また、船長Bが、船首方の流し網の張り具合を見ながら漂泊を続けたため、A船が間近に接近するまで気付かず、両船が衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。