
| 報告書番号 | keibi2009-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年04月05日 |
| 事故等種類 | 運航阻害 |
| 事故等名 | 遊漁船純晴丸運航阻害 |
| 発生場所 | 愛媛県大洲市長浜町沖 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 遊漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年09月18日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか釣客5人が乗船し、大洲市長浜町沖で釣りを行っていたところ、平成21年4月5日10時44分ごろ、主機の冷却清水温度上昇警報装置が作動したので、釣りを中止するとともに海上保安部に連絡し、主機の回転を下げて大洲市出海漁港に入港した。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が航行中、主機冷却清水管の漏水の有無の点検を適切に行わなかったため、主機冷却清水ポンプ吐出管のフランジボルトが緩んで漏水していることに気付かず、冷却清水不足になって主機が過熱したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。