
| 報告書番号 | keibi2019-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2018年11月15日 |
| 事故等種類 | 施設等損傷 |
| 事故等名 | 貨物船第二十八盛山丸岸壁損傷 |
| 発生場所 | 沖縄県那覇港新港ふ頭5号岸壁 泊大橋橋梁灯(C1灯)から真方位348°1,420m付近 |
| 管轄部署 | 那覇事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年06月27日 |
| 概要 | 貨物船第二十八盛山丸は、着岸作業中、錨が岸壁に接触し、岸壁が損傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、着岸作業中、船長がバウスラスタの操作つまみを手の感触で中立の位置に合わせたと思っていたものの、同操作つまみが左方の位置となっていたため、船首が左舷方に振れて左舷錨が本件岸壁に接触したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。