
| 報告書番号 | MA2019-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2018年10月14日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船戎丸漁船蛭子丸衝突 |
| 発生場所 | 愛媛県大洲市青島北東方沖 伊予青島灯台から真方位038°3.4海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年06月27日 |
| 概要 | 漁船戎丸は、北東進中、また、漁船蛭子丸は、漂泊中、両船が衝突した。 蛭子丸は、甲板員が負傷し、右舷船尾部外板の破口等を生じ、また、戎丸は、船首部外板に破口等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、青島北東方沖において、A船が北東進中、B船が漂泊中、船長Aが、前路に他船はいないと思い、漁獲物の選別作業を見るなどしており、また、船長Bが、漂泊中のB船に他船が接近することはないと思い、漁獲物の選別作業を続けていたため、両船が衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:甲板員(蛭子丸) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。