
| 報告書番号 | MA2019-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2018年07月22日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 旅客船ゆきひめ旅客負傷 |
| 発生場所 | 広島県廿日市市厳島港3号桟橋 亀石灯標から真方位067°1.5海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 旅客船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年06月27日 |
| 概要 | 旅客船ゆきひめは、着桟中、下船した旅客1人が、客室に戻った際、開放中のハッチから船倉に落下して負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、本件桟橋において着桟中、船長が、旅客全員が観光目的で下船したので、旅客がすぐに乗船することはないと思い、旅客の見送りを優先して本件ハッチを開放したままにしていたため、旅客Aが荷物を客室に取りに戻ったところ、本件ハッチから本船の船倉底部に落下したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:旅客 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。