
| 報告書番号 | MA2019-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2018年03月12日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船戎丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 山口県徳山下松港 火振岬灯台から真方位004°1.4海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年06月27日 |
| 概要 | 漁船戎丸は、なまこ桁網漁の操業中、甲板員が負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、笠戸島深浦西方でなまこ桁網漁中、船長が、左舷桁網を投入する際、ふだんどおりに甲板員が自身の後方で待機していると思い、左舷桁網ブレーキレバーを操作したため、桁網の投下に伴って伸出した左舷ワイヤ等が、後部甲板の左舷側で立って待機していた甲板員の左足に接触したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:甲板員 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。