
| 報告書番号 | MA2019-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2018年08月09日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 水上オートバイKILI KILI被引浮体搭乗者負傷 |
| 発生場所 | 佐賀県唐津市浜崎海岸北方沖 魚見三等三角点から真方位223°1,520m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年05月30日 |
| 概要 | 水上オートバイKILI KILIは、浮体をえい航して遊走中、浮体の搭乗者1人が負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、浜崎海岸北方沖において、波高約0.5mの状況下、船長が1人で乗り組み、本件浮体をえい航して遊走中、船長が、本件浮体のバランスが悪い状態で航行したため、搭乗者Bの体力が消耗することとなり、本件浮体が波を乗り越えた際、本件浮体の前部が持ち上がり、搭乗者Bが、グリップから両手が離れて後方に回転しながら跳ね上げられた後、後方の搭乗者Aに接触したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:搭乗者 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。