
| 報告書番号 | keibi2019-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2018年10月03日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 交通船兼作業船第五十七住若丸運航不能(燃料供給不能) |
| 発生場所 | 熊本県宇城市三角港南方沖 三角港荷島灯台から真方位168°920m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | その他 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年05月30日 |
| 概要 | 交通船兼作業船第五十七住若丸は、航行中、主機の運転ができなくなり、運航不能となった。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、航行中、約17年間使用していた本件ホースが経年劣化により亀裂を生じたため、燃料油が漏えいして主機に供給されなくなり、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。