JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2019-5
発生年月日 2018年01月15日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船WEN CHENG押船しんとう1号はしけしんえい2号衝突
発生場所 福岡県北九州市藍島南南東方沖 馬島港西防波堤灯台から真方位258°1,760m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:引船・押船:非自航船
総トン数 1600~3000t未満:100~200t未満:1600~3000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2019年05月30日
概要  貨物船WEN CHENGは、南進中、また、押船しんとう1号は、はしけしんえい2号と押船列を構成して西進中、WEN CHENGとしんえい2号が衝突した。
 WEN CHENGは、船橋楼左舷側に圧壊を生じ、また、しんえい2号は、左舷船首部外板に破口等を生じた。
原因  本事故は、夜間、藍島の南南東方沖において、A船が南進中、B船押船列が西進中、船長Aが、関門マーチスからB船押船列がA船の船首方を通過する旨の提供された情報を失念し、B船押船列がA船を右舷側に見ているので、B船押船列が針路を右に転じてA船と左舷を対して通過すると思い、早期に減速せずに、又は左転してB船押船列と右舷を対して通過する針路とせずに航行を続け、また、航海士Bが、関門マーチスにA船の船首方を通過する旨伝え、A船がB船押船列と右舷を対して通過することを了承していると思い、A船が接近していることに気付いていたものの、SSラインに向けて航行を続けたため、両船が衝突したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。