JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2009-6
発生年月日 2008年09月07日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第一力丸モーターボートLIBERO衝突
発生場所 鳥取県岩美町田後港西方沖合 網代埼灯台から真方位298°2.1海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年06月26日
概要  漁船第一力丸(りきまる)は、船長が1人で乗り組み、鳥取県岩美町田後(たじり)港を出港し、同港西方沖合の漁場に向けて航行中、また、モーターボートLIBERO(リベロ)は、船長が1人で乗り組み、知人1人を乗せ、釣りのため錨泊中、平成20年9月7日(日)15時05分ごろ田後港西方沖合において衝突した。
 LIBEROは、船長が胸部打撲及び頚椎捻挫を負い、船尾部右舷側に破口が生じ、第一力丸には、船首部にペイント剥離が生じた。
原因  本事故は、鳥取県岩美町田後港西方沖合において、漁場に向けて航行中のA船が、錨泊中のB船に気付かず、B船に向けて航行し、釣りのため錨泊中のB船が、自船に向かって接近するA船の動向を見守るのみであったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
 船長AがB船に気付かず、B船に向けて航行したのは、船尾甲板に腰をおろして釣り糸の片付け作業を行い、適切な見張りを行っていなかったことによるものと考えられる。
 船長Aが適切な見張りを行っていなかったのは、風が少し強く吹いているので、釣りをしている船舶はいないものと思っていたことによる可能性があると考えられる。
 船長Bが自船に向かって接近するA船の動向を見守るのみであったのは、いずれA船が自船を避けてくれるものと思っていたことによる可能性があると考えられる。
 B船が有効な音響信号を行うことができなかったことは、本事故の発生に関与した可能性があると考えられる。
死傷者数 負傷:船長(LIBERO)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。