
| 報告書番号 | keibi2019-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2018年11月11日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | プレジャーボート一幸丸乗揚 |
| 発生場所 | 愛媛県松山市釣島北方沖 釣島灯台から真方位001°270m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年05月30日 |
| 概要 | プレジャーボート一幸丸は、南東進中、浅所に乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、南東進中、船長が、釣島北岸付近に浅所が存在することを知っていたものの、友人と通話していて船位の確認を適切に行わずに航行したため、浅所に乗り揚げたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。