
| 報告書番号 | keibi2019-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2018年10月26日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船第三十五大井丸漁船海宝丸衝突 |
| 発生場所 | 広島県江田島市大奈佐美島南西方沖 安芸俎礁灯標から真方位326°1海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年05月30日 |
| 概要 | 漁船第三十五大井丸は、北進中、また、漁船海宝丸は、えい網しながら南進中、両船が衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、A船が北進中、B船がえい網しながら南進中、船長Aが、周囲で操業する漁船に意識を向け、船首浮上により生じた死角を補う見張りを適切に行わずに航行を続け、また、船長Bが、A船が避けると思い、えい網作業を続けたため、両船が衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。