
| 報告書番号 | keibi2019-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2018年06月13日 |
| 事故等種類 | 施設等損傷 |
| 事故等名 | 引船秀丸はしけK813はしけ北1001(大栄丸)灯浮標損傷 |
| 発生場所 | 香川県高松市小槌島北北東方沖(備讃瀬戸東航路第1号灯浮標) 小槌島灯台から真方位019°1.2海里 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船:非自航船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:その他:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年05月30日 |
| 概要 | 引船秀丸は、はしけK813及びはしけ北1001(大栄丸)をえい航して西南西進中、えい航索が灯浮標と接触し、灯浮標が損傷した。 |
| 原因 | 本事故は、A船引船列が、本件航路を西南西進中、変針予定場所に至った際、第1号灯浮標を安全に通過する距離が不足した状態で左舵を取ったため、右方に振れたえい航索が第1号灯浮標に接触したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。