
| 報告書番号 | MA2019-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2018年10月19日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船新つがる丸貨物船兼砂利運搬船第八大共丸衝突 |
| 発生場所 | 和歌山県日ノ御埼西方沖 紀伊日ノ御埼灯台から真方位283°1.7海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:貨物船 |
| 総トン数 | 500~1600t未満:500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年05月30日 |
| 概要 | 貨物船新つがる丸は、北進中、また、貨物船兼砂利運搬船第八大共丸は、北西進中、両船が衝突した。 新つがる丸は、右舷中央部に破口等を生じ、また、第八大共丸は、左舷船首部に凹損等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、日ノ御埼西方沖において、A船が北進中、B船が北西進中、航海士Aが、日ノ御埼沖でB船が針路を右に転じると思い、B船に対する見張りを適切に行わずに航行を続け、また、航海士Bが、B船の船首方をA船が横切ることはないと思い、A船に対する見張りを適切に行わずに航行を続けたため、共に接近していることに気付かず、両船が衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。