
| 報告書番号 | MA2019-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2018年08月05日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | プレジャーボートるねす同乗者負傷 |
| 発生場所 | 滋賀県近江八幡市沖島南方沖(琵琶湖東部) 沖之島村二等三角点から真方位149°1,700m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年05月30日 |
| 概要 | プレジャーボートるねすは、落水した同乗者が本船に乗り込もうとした際、両足がプロペラに接触して負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、沖島南方沖において漂白中、船長が、同乗者Aが落水したので前進行きあしを止めようとし、主機のクラッチレバーを後進にした後、前進行きあしが止まったと思い、同レバーを中立としたものの、プロペラの後進回転が残っていたため、同乗者Aがトランサムステップから乗り込もうとした際、両足が回転していたプロペラに接触して負傷したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:同乗者 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。