
| 報告書番号 | keibi2019-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2018年08月28日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 水上オートバイマックス遊泳者及び被引浮体搭乗者負傷 |
| 発生場所 | 千葉県いすみ市の夷隅川河口付近 太東埼灯台から真方位241°1,990m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年05月30日 |
| 概要 | 水上オートバイマックスは、浮体をえい航して遊走中、浮体が遊泳者に接触し、遊泳者及び浮体の搭乗者が負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、本件浮体をえい航中、船長が、見張りを適切に行わずに遊走したため、遊泳者に接近していることに気付くのが遅れ、左旋回したものの、本件浮体が遠心力によって右方に振られ、遊泳者に接触して搭乗者A及び搭乗者Bが落水したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:遊泳者及び浮体の搭乗者2人 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。