
| 報告書番号 | keibi2019-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2018年11月21日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船第六新興丸乗揚 |
| 発生場所 | 宮城県気仙沼市気仙沼湾大島瀬戸 上段灯台から真方位068°1,430m付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年05月30日 |
| 概要 | 漁船第六新興丸は、西南西進中、浅所に乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、西南西進中、船長が、大島瀬戸北側の本件ブイからの距離が離れているように見えたものの、船位の確認を適切に行わずに航行を続けたため、浅所に接近していることに気付かず、浅所に乗り揚げたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。