
| 報告書番号 | keibi2019-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2018年09月25日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 貨物船第八大福丸衝突(灯標) |
| 発生場所 | 関門港若松航路 若松洞海湾口防波堤灯台から真方位176°842m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年04月25日 |
| 概要 | 貨物船第八大福丸は、西進中、灯標に衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、本件灯標を船首目標として若松航路を西進中、単独で船橋当直についていた船長が、前部甲板で作業中の航海士に注意を向け、船首方の見張りを適切に行わずに航行を続けたため、本件灯標に接近していることに気付くのが遅れ、本件灯標に衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。