
| 報告書番号 | keibi2009-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年01月18日 |
| 事故等種類 | 施設等損傷 |
| 事故等名 | 引船第八開成丸引船列施設損傷(のり養殖施設) |
| 発生場所 | 愛媛県弓削島東岸沖 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年09月18日 |
| 概要 | A船は、船首約1.0m、船尾約2.5mの喫水で、船首船尾とも約1.0mの等喫水となったB船をえい航し、愛媛県岩城島に向け航行中、平成21年1月18日04時30分ごろ、弓削島東岸沖に設置されたのり養殖施設に進入した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、弓削島東岸沖において、A船がB船をえい航中、針路の選定を適切に行わなかったため、のり養殖施設に進入したことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。