
| 報告書番号 | keibi2019-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2018年09月02日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | プレジャーボートDREAM CATCHER運航不能(機関故障) |
| 発生場所 | 三重県志摩市大王埼東方沖 大王埼灯台から真方位100°12.1海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年04月25日 |
| 概要 | プレジャーボートDREAM CATCHERは、航行中、主機の運転ができなくなり、運航不能となった。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、大王埼東方沖を航行中、ロープが推進器に絡んで主機の回転数が下がった際、点検を行わずに主機の回転数を上げたため、排気ガス量が増大して過給機が過回転状態となり、過給機の軸受が破損してタービン翼がケーシングと接触し、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。