
| 報告書番号 | keibi2009-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年01月08日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 押船第二十二住力丸被押バージS-23乗揚 |
| 発生場所 | 香川県女木島 女木港鬼ヶ島防波堤灯台から真方位094°3,800m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 100~200t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年09月18日 |
| 概要 | A船は、船首尾とも約3.0mの喫水で、船首約2.8m、船尾約3.6mの喫水のB船を押し、香川県屋島北岸沖を航行中、平成21年1月8日22時50分ごろ、両船が浅瀬に乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、屋島北岸沖において、A船がB船を押して航行中、水路の調査を適切に行わなかったため、両船が浅瀬に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。