
| 報告書番号 | MA2019-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2018年07月06日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船有駿漁船第二十八吉浦丸衝突 |
| 発生場所 | 長崎県松浦市鷹島北西方沖 貝瀬灯台から真方位321°1.7海里付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年04月25日 |
| 概要 | 貨物船有駿は、北東進中、また、漁船第二十八吉浦丸は、漂泊中、両船が衝突した。 有駿は、左舷船首部外板に擦過傷を生じ、第二十八吉浦丸は、船首部のブルワーク上端に剝離を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、雨により視界が悪く、レーダー映像が見にくい状況下、鷹島北西方沖において、A船が北東進中、B船が漂泊中、船長Aが、A船の進路上に他船はいないと思い、前路の見張りを適切に行わずに航行を続け、また、船長Bが、他船がB船を認識して避けると思い、操舵室後方の畳敷きで横になって居眠りに陥ったため、両船が衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。