JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2009-6
発生年月日 2008年08月24日
事故等種類 衝突
事故等名 水上オートバイMR.ジョー水上オートバイGP1300R衝突
発生場所 広島県廿日市市厳島包ヶ浦海岸沖合 安芸絵ノ島灯台から真方位290°1,770m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 水上オートバイ:水上オートバイ
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年06月26日
概要  水上オートバイGP(ジーピー)1300R(アール)は、船長が1人で乗り組み、広島県廿日市市厳島(いつくしま)包ヶ浦(つつみがうら)海岸の砂浜を発進し、同砂浜の沖合で遊走中、水上オートバイMR(ミスター).ジョーは、船長が1人で乗り組み、同砂浜を発進し、GP1300Rの左舷後方を追走中、平成20年8月24日(日)13時30分ごろ安芸絵ノ島灯台から真方位290°1,770m付近で、減速して左転したGP1300RとMR.ジョーとが衝突した。
 衝突の結果、MR.ジョーの船長が腰部打撲及び捻挫を、GP1300Rの船長が頭部打撲傷及び頚椎捻挫をそれぞれ負い、MR.ジョーには、右舷前部に擦過傷が、GP1300Rには、左舷前部に亀裂及び擦過傷がそれぞれ生じた。
原因  本事故は、広島県廿日市市宮島包ヶ浦海岸において、A船が、先行するB船の左舷後方を追走中、A船が、B船との船間距離を十分にとっておらず、また、B船が、左舷後方を追走していたA船に気付かなかったため、減速して左転したB船とB船の左舷後方至近のところを追走していたA船とが急接近し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
 A船が船間距離を十分にとっていなかったのは、取扱説明書に記載されている操縦性能や遊走中の注意事項について確認していなかったので、A船の操縦性能等について正確に把握しておらず、それまでの操縦経験から、船間距離を約10mとれば、安全であると思っていたことによる可能性があると考えられる。
 B船が左舷後方を追走していたA船に気付かなかったのは、B船自体の機関音によってA船の機関音が聞こえなかったこと、及び減速して左転しようとする際、左舷後方の適切な見張りを行っていなかったことによるものと考えられる。
死傷者数 負傷:船長(両船)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。