
| 報告書番号 | MA2009-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年08月24日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 水上オートバイMR.ジョー水上オートバイGP1300R衝突 |
| 発生場所 | 広島県廿日市市厳島包ヶ浦海岸沖合 安芸絵ノ島灯台から真方位290°1,770m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 水上オートバイ:水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年06月26日 |
| 概要 | 水上オートバイGP(ジーピー)1300R(アール)は、船長が1人で乗り組み、広島県廿日市市厳島(いつくしま)包ヶ浦(つつみがうら)海岸の砂浜を発進し、同砂浜の沖合で遊走中、水上オートバイMR(ミスター).ジョーは、船長が1人で乗り組み、同砂浜を発進し、GP1300Rの左舷後方を追走中、平成20年8月24日(日)13時30分ごろ安芸絵ノ島灯台から真方位290°1,770m付近で、減速して左転したGP1300RとMR.ジョーとが衝突した。 衝突の結果、MR.ジョーの船長が腰部打撲及び捻挫を、GP1300Rの船長が頭部打撲傷及び頚椎捻挫をそれぞれ負い、MR.ジョーには、右舷前部に擦過傷が、GP1300Rには、左舷前部に亀裂及び擦過傷がそれぞれ生じた。 |
| 原因 | 本事故は、広島県廿日市市宮島包ヶ浦海岸において、A船が、先行するB船の左舷後方を追走中、A船が、B船との船間距離を十分にとっておらず、また、B船が、左舷後方を追走していたA船に気付かなかったため、減速して左転したB船とB船の左舷後方至近のところを追走していたA船とが急接近し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 A船が船間距離を十分にとっていなかったのは、取扱説明書に記載されている操縦性能や遊走中の注意事項について確認していなかったので、A船の操縦性能等について正確に把握しておらず、それまでの操縦経験から、船間距離を約10mとれば、安全であると思っていたことによる可能性があると考えられる。 B船が左舷後方を追走していたA船に気付かなかったのは、B船自体の機関音によってA船の機関音が聞こえなかったこと、及び減速して左転しようとする際、左舷後方の適切な見張りを行っていなかったことによるものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:船長(両船) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。