
| 報告書番号 | MA2019-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2018年08月18日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第五博宝丸作業員負傷 |
| 発生場所 | 愛媛県宇和島市魚泊漁港東北東方沖 坊主碆灯台から真方位193°1,160m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年04月25日 |
| 概要 | 漁船第五博宝丸は、生け簀の方塊索を張り合わせ作業中、作業員1人が負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、本件養殖場において、本件作業中、本件繋ぎ目が本件生け簀の保護枠に引っ掛かり、本件方塊索が張った際、船長が本件方塊索を張り詰めた状態で外そうとしたため、本件繋ぎ目が同枠から外れ、本件繋ぎ目を同枠から外そうとして掴んだ作業員Aの左手指先が本件繋ぎ目と同枠の間に挟まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:作業員 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。