
| 報告書番号 | MA2019-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2018年08月30日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船十八東洋丸漁船蛭子丸衝突 |
| 発生場所 | 愛媛県今治市大島東方沖 六ツ瀬灯標から真方位162°2.5海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 貨物船:漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年04月25日 |
| 概要 | 貨物船十八東洋丸は、南西進中、また、漁船蛭子丸は、南東進中、両船が衝突した。 蛭子丸は、船長及び甲板員が負傷し、左舷中央部外板に破口を生じ、また、十八東洋丸は、球状船首の塗装に剝離を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、大島東方沖において、A船が南西進中、B船が南東進中、航海士Aが通報ラインの名称を海図で確認していて、また、船長Bが、右舷船首方に認めた小型船を注視していて、互いに見張りを適切に行なわずに航行を続けたため、共に接近していることに気付かず、両船が衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:船長及び甲板員(蛭子丸) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。