
| 報告書番号 | MA2019-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2018年10月14日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第七十七華丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 山口県周防大島町下荷内島南東方沖(平郡水道) 下荷内島灯台から真方位123°2.1海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年04月25日 |
| 概要 | 漁船第七十七華丸は、漁船栄丸にえい航される際、第七十七華丸の船長が落水して負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、平郡水道において、航行不能となって僚船にえい航される際、本件船長が本件網の状態を確かめようと思い、本船の船尾部で身を乗り出していたところ、僚船船長が、自身の操船場所から本船の後部甲板が見通せない状況下、えい航索を取ったら、すぐにえい航を開始して良いと思って急にえい航を開始したため、本件船長が反動で身体のバランスを崩して落水し、本件網が右腕に絡まったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:船長(第七十七華丸) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。