
| 報告書番号 | MA2019-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2018年03月17日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船DONG KUN7油タンカー兼液体化学薬品ばら積船第八照栄丸衝突 |
| 発生場所 | 和歌山県すさみ町江須埼南西方沖 江須埼灯台から真方位225°2.3海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:タンカー |
| 総トン数 | 1600~3000t未満:200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年04月25日 |
| 概要 | 貨物船DONG KUN7は、南東進中、また、油タンカー兼液体化学薬品ばら積船第八照栄丸は、北西進中、両船が衝突した。 DONG KUN7は、船首部に破口等を生じ、また、第八照栄丸は、左舷中央部に破口等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、江須埼南西方沖において、A船が南東進中、B船が北西進中、航海士Aが、反航するB船がC船を通過したのちに針路を左に転じるものと思い、針路及び速力を保持して航行し、また、航海士Bが、通過時のC船の動向に注意を向け、周囲の見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。