
| 報告書番号 | MA2019-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2018年09月16日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 水上オートバイMAKIKO被引浮体搭乗者負傷 |
| 発生場所 | 滋賀県大津市松の浦水泳場東方沖(琵琶湖西部) 大物墓地四等三角点から真方位175°1,000m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年04月25日 |
| 概要 | 水上オートバイMAKIKOは、トーイングボートをえい航して遊走中、トーイングボートの搭乗者が落水し、1人が負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、松の浦水泳場東方沖において、本船が、本件浮体をえい航して遊走中、右旋回を終えて東北東進を開始した頃、本件浮体が外側(左方)に振り出た状況下で波高約0.1mの引き波を乗り越えたため、搭乗者全員が体勢を崩して落水した際に搭乗者Aと搭乗者Bとが接触したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:搭乗者 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。