
| 報告書番号 | MA2019-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2018年05月24日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 砂利運搬船章栄丸貨物船HKL誠洋衝突 |
| 発生場所 | 千葉県千葉港千葉第2区 千葉港市原防波堤灯台から真方位037°900m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:貨物船 |
| 総トン数 | 500~1600t未満:200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年04月25日 |
| 概要 | 砂利運搬船章栄丸は、西南西進中、また、貨物船HKL誠洋は、西北西進中、両船が衝突した。 章栄丸は、左舷船首部外板の凹損等を生じ、また、HKL誠洋は、右舷船尾部外板に擦過傷を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、千葉港千葉第2区において、A船が、西南西進中、B船が西北西進中、船長Aが、B船を左舷方に視認し、いずれB船が避けてA船の船尾方を通過していくと思い、針路及び速力を保持して航行を続け、また、航海士Bが、右舷方にA船を視認し、A船がB船の船首方を通過していくと思い込み、同じ針路及び速力で航行を続けたため、両船が、共に衝突を避ける動作をとる時機が遅れ、衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。