
| 報告書番号 | MA2019-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2018年07月10日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第一共進丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 千葉県旭市飯岡漁港南南東方沖 飯岡灯台から真方位169°5.8海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年04月25日 |
| 概要 | 漁船第一共進丸は、まき網漁の操業中、甲板員が負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、飯岡漁港南南東方沖において、まき網漁の操業中、甲板員Aが、本件ウインチを使用し、モッコに取り付けた作業用ロープを巻き込んで運搬船から漁網側にモッコを移動させる際、本件滑車を繋ぎ止めていた本件ロープが破断したため、本件滑車が跳ね飛び、甲板員Aの頭部に当たったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:甲板員 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。