
| 報告書番号 | MA2019-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2018年08月10日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | ヨットSUNLUCK乗揚 |
| 発生場所 | 沖縄県浦添市空寿埼西方沖 宜野湾港北防波堤灯台から真方位263°1.7海里付近 |
| 管轄部署 | 那覇事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年03月28日 |
| 概要 | ヨットSUNLUCKは、北東進中、干出浜に乗り揚げた。 SUNLUCKは、バラストキールの擦過傷等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、機帆走で空寿埼西方沖を北東進中、船長が、2号灯浮標を船首目標にすれば安全に航行できると思い、GPSプロッターなどを活用して船位の確認を行わずに航行を続けたため、風の影響を受けて右方に圧流されていることに気付かず、同埼西方沖の干出浜に乗り揚げたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。