
| 報告書番号 | keibi2019-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2018年05月12日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | セメント運搬船第八ゆたか丸衝突(岸壁) |
| 発生場所 | 関門港門司区西海岸ふ頭門司2号岸壁西側 門司西海岸5号防波堤灯台から真方位233°648m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 1600~3000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年03月28日 |
| 概要 | セメント運搬船第八ゆたか丸は、着岸作業中、岸壁に衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、北東流約0.8knの潮流のある状況下、関門港門司区西海岸ふ頭門司4号岸壁に着岸作業中、約6.0knの速力で本件岸壁北端付近に近接したため、バウスラスタを使用しながら主機を緊急後進として右舷錨を投入したものの、潮流に圧流されて本件岸壁に衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。