
| 報告書番号 | MA2019-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2018年06月08日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 瀬渡船幸丸乗揚 |
| 発生場所 | 島根県浜田市津摩漁港北西方沖 石見津摩港沖防波堤灯台から真方位303°850m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 瀬渡船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年03月28日 |
| 概要 | 瀬渡船幸丸は、航行中、暗礁に乗り揚げた。 幸丸は、右舷船首部船底外板の破口等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、津摩漁港北西方沖のゆる瀬西方沖において、船長が、船位及び周囲の状況の確認が困難な状況で航行したため、かぶとに向けて左転したつもりでうま瀬北東方の暗礁に向かっていることに気付かず、同瀬北東方の暗礁に乗り揚げたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。