
| 報告書番号 | keibi2019-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2018年07月10日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 引船ともV台船N-15衝突(灯浮標) |
| 発生場所 | 香川県多度津町高見島北北西方沖(備讃瀬戸北航路第3号灯浮標) 板持鼻灯台から真方位317°940m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年03月28日 |
| 概要 | 引船ともVは、台船N-15をえい航して西南西進中、N-15が灯浮標に衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、A船引船列が、備讃瀬戸北航路を西南西進中、甲板員Aが、左舷船尾方から接近する他船に注意を向け、本件灯浮標に気付かずに航行を続けたため、B船が本件灯浮標に衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。