
| 報告書番号 | keibi2019-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2018年05月03日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第六十八高身丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 愛媛県愛南町深浦漁港南方沖 天嶬鼻灯台から真方位109°3.0海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年03月28日 |
| 概要 | 漁船第六十八高身丸は、生け簀への係留作業中、船長が負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、深浦漁港南方沖において、船体が動揺する状況下、本件生け簀に係留作業中、本件フック索を本件ウインチで巻き込んだ際、本件枠索から外れたため、跳ね上がった本件フックが、船長の左側頭部に当たったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:船長 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。