
| 報告書番号 | MA2019-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2018年10月21日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 遊漁船波照間乗揚 |
| 発生場所 | 京都府舞鶴市冠島北北東方沖の中津神グリ南東方 成生岬灯台から真方位346°5.9海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 遊漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年03月28日 |
| 概要 | 遊漁船波照間は、南西進中、浅所に乗り揚げた。 波照間は、シューピースの曲損等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、冠島北北東方沖において、釣り場を発進して南進中、船長が、GPSプロッターに帰航時の経由地を入力することに意識を向け、右舷方に認めた白波の場所を中津神グリであると思い、船位の確認を行わずに航行を続けたため、中津神グリ東方沖を通過したと思って中津神グリ南方沖に向けて右転したものの、中津神グリに向かう状態となったことに気付かず、中津神グリ南東方の浅所に乗り揚げたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。